創業初期にシェアオフィスを利用して事務所家賃を抑えようという創業希望者の方は多いのではないかと思います。
最近はいろんな形態のシェアオフィスが増えているので、一概にすべてのシェアオフィスに共通する話ではないのですが、シェアオフィスを利用するにあたって注意が必要な業種があります。
それは開業にあたって「許認可」が必要な事業で、事業所の要件が定められている事業です。
シェアオフィス利用が不向きの業種
開業にあたって「許認可」が必要な業種(古物商や人材サービス業等)は、事業を行う事務所について要件が定められています。
シェアオフィスの利用が難しい業種には、主に以下のような業種があります。
- 古物商
- 人材サービス業
- 不動産業
古物商は開業にあたって管轄の警察署に届け出て営業許可をもらうわけですが、その際に事業所(営業所)には「独立性」が求められます。
この「独立性」とは、他の事業と区別されているかということです。
人材サービス業の場合も同じような感じです。
サービス利用者と面談をするために、壁等で完全に仕切られたスペースが必要となります。
シェアオフィスが利用できる場合も・・・?
上記のような要件が求められるため、これらの業種での開業時の事務所としては一般的なシェアオフィスは不向きです。
ただし、シェアオフィスの構造によっては要件を満たす可能性もあるため、よく確認してみることをお勧めします。
シェアオフィスでも要件を満たす可能性があるというのは、シェアオフィスによっては完全に仕切られた個室や会議室があるところもあるのです。
そのようなシェアオフィスを見つけられれば、シェアオフィスでもこれらの事業を始めることができます。
ユナイテッドシェア大分の場合
ユナイテッドシェア大分の場合、個室なし・会議室なしの完全オープンスペースのシェアオフィスとなっているため、事業所の「独立性」が求められる業種での入居は不可となります。
ただし、これらの事業で開業したいという方で中小企業診断士による経営アドバイスは欲しいという方には、「個人会員」制度があります。月々8,800円で中小企業診断士に相談し放題となります。
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